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固定資産税がかかる!?ガレージハウスの税金対策

屋根があり、四方を壁で囲まれているガレージハウスには固定資産税がかかります。しかし、屋根と柱しかないカーポートや、物置程度のガレージハウスであれば家屋の扱いとならず、固定資産税がかかりません。条件により固定資産税がかかる場合とかからない場合があるため注意が必要です。

シャッターの付いているガレージハウス

カーポートのような屋根と柱だけの駐車スペースに固定資産税はかかりません。しかし、壁で囲んでシャッターを付けてしまうと家屋と見なされ、固定資産税がかかってきます。さらに、シャッターが手動か自動かの違いだけでも、固定資産税の評価額が違ってくるということです。ガレージハウスにシャッターが付いていれば防犯上安全ですが、固定資産税が高くなってしまいます。ただし、固定資産税が加算されるにはほかにも条件があり、ガレージハウスの床の面積なども関係してきます。

窓付きのガレージハウス

ガレージハウスの換気を良くするためには、窓が必要です。窓があれば明かりも入ってきますし、開放的な雰囲気も出るでしょう。ただ、窓の大きさや素材などによっても、固定資産税の評価額が違ってきます。ガレージハウスが普通の家のような形に近くなればなるほど、課税の対象になってしまうことになります。税金をおさえたいということであれば、しっかりとした大きめの窓ではなく、簡単な通気口程度にしておいたほうがいいかもしれません。

ガレージハウスの床面積

車1台分程度の駐車スペースであれば、3~4坪程度で作れます。ガレージの占める面積が建物の延べ床面積の5分の1未満であれば、床面積に加えられません。どこまでをガレージと呼ぶかみたいな話になってきますけど、部屋の片隅に車だけあるみたいな形であれば、ガレージハウスとは呼ばれないのではないでしょうか?一部屋まるまる使って車専用のスペースみたいなことになると、課税対象に入ってしまいます。土地の面積に占める建築面積の割合のことを「建ぺい率」と言いますが、都市計画によって上限が定められています。家以外に大きなガレージを作ってしまうと、建ぺい率の基準を超える可能性が出てきます。

ガレージハウスをひとつ作るのにも、いろいろと税金が関わってきます。適当に自宅の庭にガレージを作ったり、家の一部を駐車スペースにしてしまうと固定資産税が上がるおそれが出てきます。素人判断で自由に決められる問題ではなく、自治体により評価が異なりますから、ガレージハウスを作る前に地元の工務店や建築士などに相談してください。