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ガレージハウスを新築する前に知っておきたい税金のコト

やはり気になる固定資産税

新築物件に限ったことではありませんが、家屋を建てると毎年固定資産税という税金がかかることになります。特に地価が高い地域では、固定資産税が毎年どのぐらいになるのかという点については、心配なものです。ガレージハウスを新築しようと考えた時には、一般的な住宅とは少し異なる構造のガレージハウスだと、固定資産税がどう影響されるのか心配なものです。

ガレージハウスの固定資産税は、延べ床面積に対するガレージの割合が5分の1以下の場合には、その部分は固定資産税の計算から省いてもらえるというメリットがあります。これは、1階部分をガレージとして使っていて2階と3階を居住スペースにしているビルトインタイプのガレージハウスでも、居住スペースのすぐ隣にガレージが併設されている平屋タイプのガレージハウスででも同じです。延床面積の計算方法は、1階でも2階でも関係なく計算されるため、ガレージハウスのスタイルや構造とは関係ありません。

ガレージハウスではなくて純粋な居住空間のみの住宅を新築する場合と比較すると、ガレージハウスにすることによって固定資産税が少しディスカウントしてもらえるというメリットが期待できますし、その他には月極の駐車場を借りる費用が必要なくなるというメリットもあります。新築する際にかかる初期費用は割高となってしまうのがガレージハウスのデメリットなのですけれど、毎年少しずつ節約できるので、長期的には費用面でもデメリットがメリットに転じる可能性はあります。

ケースバイケースで評価対象となる場合もアリ

ガレージハウスの固定資産税の計算において、ガレージ部分を評価対象外としてもらうためには、いくつかの条件があります。その一つが、ガレージが占める面積が住宅の延べ面積の5分の1以下であることというものです。つまり、広々としたガレージを持つガレージハウスで、延べ面積の5分の1以上をガレージが占めている場合には、残念ながらガレージとして使っている部分でも固定資産税の評価対象となります。

また、贅沢な装備を持つガレージハウスもまた、評価対象となる可能性があります。例えば、ガレージの入り口にシャッターをつける家庭は多いのですが、高価な電動シャッターがついていると、その贅沢さが評価対象となり、ガレージが固定資産税の評価対象となってしまうこともあります。ガレージハウスを建てるなら、できれば固定資産税を安くできる方法を選びたいというオーナーは多いでしょうから、新築設計の段階で、そうした点についても相談しながら施工を進めることをおすすめします。