立体ガレージハウスではマストな課題
広々とした敷地の中に、住宅とガレージをガレージハウスとして新築する場合には、耐震という点はそれほど大きな課題にはなりません。しかし、狭小住宅のように1階部分をガレージとして使い、2階や3階などガレージの上を居住空間として使う場合には、建物が耐震構造になっていることはマストな要素となります。
通常の場合、建物は4方の壁によって支えられています。人が出入りするドアをつけても、その間口はそれほど大きくないため、強度や耐震性という点はそれほど深刻な課題になることは少ないものです。しかしガレージハウスの場合には、車の出入りができるスペースが必要となるため、間口は幅が最低でも3.5mと広くなります。住宅によっては、建物の1面を間口としてオープンにしなければいけないわけです。
狭小住宅をガレージハウスにする際の注意点とは?
狭小住宅をガレージハウスとする際には、広く確保しなければいけない間口部分が、地震などによって影響を受けないレベルの強度が必要不可欠となります。新築でガレージハウスを建てるなら、ガレージハウスの建築経験があり、これまでに幅広い症例を取り扱ってきた設計士や工務店などに相談しながら新築物件の建築を勧めましょう。
3階建て以上のガレージハウスなら構造計算も必要
狭小住宅をガレージハウスにする場合には、1階部分をガレージにして、2階と3階部分を居住空間にするというような、3階建てを考える人は少なくありません。もちろん、現実的には十分に可能な設計なのですけれど、3階建て以上の建物を木造建築にする際には、前もって構造計算をする事が必須となります。この構造計算書は建築基準法によって定められているもので、建築確認申請を行う段階で添付することが義務付けられています。
構造計算書というのは、建物の安全性をチェックする目的で限界耐力計算などを行います。何に耐えられるかという点ですが、地震に対する耐震性や、強風を受けた時の壁の強度などがあります。この構造計算書によって、これから新築する家の安全性を確保するという目的があるだけでなく、隣家への影響を最小限に抑えるという目的も果たすことができます。
こうした構造計算書は、新築を建てるオーナーがするものではなく、施工業者や設計士などがすべて代行して行ってくれるので、心配はありません。そして、この計算書が建築基準法によって定められている基準を満たすことが、ガレージハウスの認可が下りるための条件となります。
CATEGORY : ガレージハウス